たには会関東支部規定 |
〔準則制定〕昭和59年8月26日
〔規定制定〕平成元年4月1日
〔改正〕平成2年7月1日
平成3年6月30日
平成4年6月28日
平成5年5月30日
平成6年9月25日
平成7年5月28日
平成7年12月10日
平成9年6月22日
平成9年12月7日
平成10年6月21日
平成11年6月20日
平成20年5月25日
平成22年7月11日
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第1章 総 則
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(名 称) |
第1条 |
本会は、たには会関東支部(以下「支部」という。)と称する。
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(目 的) |
第2条 |
支部は、たには会の目的の趣旨に添うよう支部活動を行うとともに、支部会員(以下「会員」という。)の資質の向上と親睦を図ることを目的とする。
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(事 業) |
第3条 |
支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の資質向上に関する研究会・見学会および講演会等の開催
(2)会員名簿、会報、その他必要と認める出版物の刊行
(3)親睦会の開催
(4)その他、支部発展のため必要と認める事項
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(事務局) |
第4条 |
支部の事務局は東京都調布市布田1-45-1 CIELOビル3F 清野鍼灸整骨院内に置く。
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第2章 会 員
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(支部会員) |
第5条 |
支部会員は、明治国際医療大学(明治鍼灸大学)鍼灸学部・明治鍼灸短期大学・明治国際医療大学(明治鍼灸大学)大学院の卒業生(正会員)とする。
たには会会則第6条第1項により東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県に在住する正会員は関東支部に所属する。
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第3章 役 員
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(役 員) |
第6条 |
支部に次の役員を置く。 |
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(1)支部長 1名
(2)副支部長 若干名
(3)書記長 1名
(4)副書記長 1名
(5)書 記 若干名
(6)経理部長 1名
(7)経理副部長 1名
(8)総務部長 1名
(9)総務副部長 1名
(10)総務委員 若干名
(11)組織部長 1名
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(12)組織副部長 1名
(13)組織委員 若干名
(14)渉外部長 1名
(15)渉外副部長 1名
(16)渉外委員 若干名
(17)学術部長 1名
(18)学術副部長 1名
(19)学術委員 若干名
(20)広報部長 1名
(21)広報委員 若干名
(22)監 事 2名
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(役員の職務) |
第7条 |
役員の職務は、次の通りとする。
(1)支部長は、支部を代表し支部の会務を総理するほか、支部運営の重要事項につき、会長に対し報告する義務を負うものとする。
(2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)書記長は、支部総会および役員会の記録を行う。
(4)副書記長は、書記長を補佐し、支部総会および役員会の記録を行う。
(5)書記は、書記長・副書記長を補佐し、支部総会および役員会の記録を行う。
(6)経理部長は、予算執行および決算を行う。
(7)経理副部長は、経理部長を補佐し、予算執行および決算を行う。
(8)総務部長は、支部の会務を行う。
(9)総務副部長は、庶務部長を補佐し、支部の会務を行う。
(10)総務委員は、庶務部長・庶務副部長を補佐し、支部の会務を行う。
(11)組織部長は、支部の所定の会務を行なう。
(12)組織副部長は、組織部長を補佐し、支部の所定の会務を行なう。
(13)組織委員は、組織部長・組織副部長を補佐し、支部の所定の会務を行なう。
(14)渉外部長は、支部の渉外を行う。
(15)渉外副部長は、渉外部長を補佐し、支部の渉外を行う。
(16)渉外委員は、渉外部長・渉外副部長を補佐し、支部の渉外を行う。
(17)学術部長は、支部会員の学術および資質の向上に関することを行う。
(18)学術副部長は、学術部長を補佐し、支部会員の学術および資質の向上に関することを行う。
(19)学術委員は、学術部長を補佐し、支部会員の学術および資質の向上に関することを行う。
(20)広報部長は、支部会報、その他必要と認める出版物の編集および発行を行う。
(21)広報委員は、広報部長を補佐し、支部会報、その他必要と認める出版物の編集および発行を行う。
(22)監事は、会務ならびに財産状況を監査し、支部総会に報告するものとする。
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(役員の選任) |
第8条 |
役員は、会員の中から、支部総会により選任する。 |
2
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監事は、他の役員を兼ねることは出来ない。
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(役員の任期)
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第9条 |
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
2 |
欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
3
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役員が辞任、または任期満了の際は、後任者が就任するまでは、前任者はその職を行う。
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(名誉支部長・顧問・相談役・参与) |
第10条 |
支部に、名誉支部長・顧問・相談役・参与を置くことが出来る。任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 |
2 |
名誉支部長は、役員会の推薦による。 |
3 |
たには会会員以外の有識者を顧問として招聘することができる。顧問は、役員会の議決を経て、支部長が委嘱する。 |
4 |
支部長経験者を相談役として招聘することができる。相談役は、役員会の議決を経て、支部長が委嘱する。 |
5 |
支部役員経験者を参与として招聘することができる。参与は、役員会の議決を経て、支部長が委嘱する。 |
6 |
名誉支部長・顧問・相談役・参与は、支部長の委嘱により、支部の各種会議に出席して意見を述べることが出来る。ただし、表決に加わることはできない。
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第4章 会 議
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(会議の種別)
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第11条
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支部の会議は、支部総会、役員会とする。
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(支部総会) |
第12条 |
支部総会は、原則として年1回開催し支部長がこれを召集する。 |
2 |
支部総会の承認および決議は出席者の過半数で決す。 |
3
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支部総会に議長を置き、支部長または支部長が指名した者をもって充てる。
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(役員会)
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第13条 |
役員会は支部の執行機関であり、随時必要に応じて支部長が招集する。 |
2
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役員会に議長を置き、支部長または支部長が指名した者をもって充てる。
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第5章 会 計
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(会 計)
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第14条 |
支部の経費は、支部会費・寄付金・その他をもって充てる。 |
2
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支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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第6章 細 則
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(細 則) |
第15条
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支部規定に細則を設けるものとする。
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第7章 補 則
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(補 則) |
第16条
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この規定の改廃には、支部総会において出席会員の4分の3以上の議決を受け、幹事会で承認されなければならない。
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附 則
この規定は、平成22年7月11日より施行する。 |